裁判

 貸金、家賃、敷金などの返還の請求や損害賠償の請求など、民事事件として地方裁判所又は簡易裁判所に訴えや申立てをする場合、当事務所が書類を作成し、お客様の訴訟手続を支援いたします。
 また、法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理業務が認められており、当事務所の司法書士はこの認定を受けているため、簡易裁判所における弁論、調停、和解等の手続に対応することが可能です。
 もちろん代理人として、裁判外で相手方と和解の交渉をしたり、相談を受けてアドバイスすることも可能です。
 なお、訴額の関係などで当事務所での対応が難しい案件の場合には、信頼できる弁護士と連携をとり、スムーズに案件を引継ぐことが可能です。
 裁判に関するご依頼は、当事務所にお任せ下さい!

裁判手続が必要となる一例

  1. ①知人に貸したお金を回収したいとき
  2. ②アパートの家賃を払ってくれない賃借人を追い出したいとき
  3. ③債務整理や過払い金の返還請求をしたいとき
  4. ④相続放棄や遺言書の検認など、家事事件に関する申立てをしたいとき
ページトップへ